2022.10.11
事業再構築補助金の建物の新築って、認められるの?

建物の新築について 

第1回~第5回までは、事業再構築補助金に建物の新築が認められていました。 第6回からは条件が追加され、『補助事業の実施に真に必要不可欠であること及び代替手段が 存在しない場合に限り認める』となり説明するために”新築の必要性に関する説明書”の提出が 必要になりました。 

認められる理由は判断事例がホームページで公開されています。 

2つのケースが必要性が認められるケースの判断事例として示されました。また、必要性が認められない2つのケースも示されています。 

判断事例は、以下になります。 

【必要性を認めるケース】 

○生鮮魚介類の加工業を手がけている事業者が、新たに冷凍加工食品事業に進出するため、新 たに冷凍倉庫が必要となる。 

加工工場から最も近い冷凍倉庫の空きスペースまでは車でも一定の時間を要するため、その場合冷凍輸送費が発生し補助事業の採算がとれない。 

このため、既存の加工工場に隣接する場所に冷凍倉庫を新築することが最も経済効率的であ る。 

○山間部の農家が、畑から採れたての野菜を用いて新たにレストラン運営を行うため、新たに店 舗が必要となる。 

当該農家は現在所有している事業用の建物がない上、事業の実施を計画している地域に購入 が可能な既存の建物がない。 

加えて、ブランド構築の観点からは、畑に隣接する場所でレストラン運営を行うことが最も望まし いため、新たにレストラン用の建物を新築することが必要不可欠である。 

【必要性が認められないケース】 

○温泉旅館を営む事業者がワーケーション需要に応える新事業を行うため、温泉客向けの既存 の宿泊設備では対応できないため、 

ワーケーション向けの離れの新築を検討。 

しかし、既存事業がコロナによる需要減少で客室の稼働率が下がっている。 そのため、既存事業を縮小し、空いている客室を改修することでワーケーション需要を受け入れ る態勢を整えることができるため、 

ワーケーション向けの宿泊施設を新築する必要はない。 

○本社建物と工場を別にする金属製品製造事業者が、新たに金属製品販売業に進出するため、 人員を増強して新たな営業部門を設置。 

老朽化した本社建物が手狭になるため、既存の本社建物を取り壊して建て替えることを検討。 しかし、新たな営業部門用のオフィススペースは、既存の貸しオフィスの賃貸やリモートワークで 代替可能であり、 

本社建物の老朽化は補助事業と無関係であるため、本社建物の建て替えは必要ない。

このように判断事例ケースとして取り上げられることで具体的に、自社の補助金を活用する事業 計画が、本当に事業の再構築にあたるか判断できます。“新築の必要性に関する説明書”の内容 は、事例によって判断が異なる為、 

建物の新築を検討している場合は、専門家に確認してみましょう。 

もし『補助金を申請したいけど、1人ではどうしたらいいかわからない』という方がいらっしゃいまし たら、お気軽にお問い合わせください。