2024.05.02
令和6年度 【若手・女性リーダー応援プログラム助成事業】 【商店街起業・承継支援事業】 都内商店街での開業助成金

【若手・女性リーダー応援プログラム助成事業】

 

 

【補助額】【補助率】【対象経費】

都内の商店街で開業する際に必要な事業所整備費及び店舗賃借料の一部を助成します。

【補助対象者条件】

開業予定者が、都内商店街で新規に実店舗※を開設する事業を対象 とします(都内に限らず申請 時点で実店舗を持っていない場合に限ります)。 実店舗を持たずにネットショップ等で営業活動をしている方が、新たに店舗を開設する場合も対象と します。

※ 「実店舗 」とは、現物を手に取ることができ、一般消費者に対して商品やサービスが常に提供可能な家屋 を指 します。ただし、自治体等が運営するチャレンジショップや、利用日時が制限されているシェアキッチ ン等は除きます。

申請に当たっては、以下の(1)~(3)を全て満たすことが必要となります。

また(3)については、特段の記載がある場合を除き、助成対象期間が終了するときまで申請要件を 引き続き満たす必要があります。

※ 【商店街起業 ・承継支援事業 】との併願申請も可能です。

(1) 次の全ての項目に該当する者

ア. 女性又は 39 歳以下の男性であること(令和7年3月 31 日時点)。

イ. 創業予定の個人もしくは個人事業主(法人、法人代表者は対象となりません)。

※ 大企業が実質的に経営に参画していないことが必要です(予定を含む)。

[大企業]の定義(👉P.7「4 申請要件(1)イ ※1 ①、②」参照)

※ 法人の代表者が、個人として申請することはできません。

(2) 次の項目の全ての要件を満たしていること

ア. 交付決定日から 1 年以内に開業(開店)すること。

(交付決定日 ・・・第1回 :令和6年8月1日、第2回 :令和6年 11 月1日、第3回 :令和7年2月1日)

※ 開 業 日 と は 店 舗 で 事 業 を 開 始 す る 日 を 指 し ま す 。 開 業 届 の 届 出 日 で は あ り ま せ ん 。

イ. 都内商店街において開業する業種が、公社が定める業種に該当すること。 (👉P.29~32「業種確認表」参照)

ウ. 商店街における開業について、本申請時点で当該商店街にある商店街振興組合、商店会 等の組織の代表者等から出店することの確認が取れていること。

エ. 開業までに申請業種の実施に当たって必要な許認可等を取得すること。

オ. 以下のいずれかにより、経営に関する知識を有していること。

・申請日までに1年程度の経営実務経験を有していることを職務経歴書等で証明できる。

・経営等に関する資格を有していることを証明書等で証明できる。

・申請日までに経営知識の習得研修を受講している又は開業までに受講できる。

 

(3) 次の全てに該当すること

ア. 公社・国・都道府県・区市町村等から、本助成金以外の助成金・補助金を受けている(受け る予定を含む)場合、本助成金 と同一経費への重複助成 ・補助 となる経費がない、または経 費が生じる予定がないこと。

※ 若手 ・女性リーダー応援プログラム助成事業 と商店街起業 ・承継支援事業の2事業に併願申請 し、2事業とも採択基準に達した場合は、若手 ・女性リーダー応援プログラム助成事業での採択と なります。

※ 過去に創業助成事業、若手 ・女性リーダー応援プログラム助成事業及び商店街起業 ・承継支援 事業に採択され、助成金を受給していないこと(受給していない方は併願申請が可能ですが、重 複受給はできません)。

※ 過去に若手 ・女性リーダー応援プログラム助成事業 もしくは商店街起業 ・承継支援事業に採択 され、助成金を受給している方は、創業助成事業には申請できません。

イ. 本助成事業の申請は、一個人につき一申請、一店舗に限ること。

ウ. 事業税等を滞納(分納)していないこと。

エ. 東京都及び公社に対する賃料・使用料等の債務の支払いが滞っていないこと。

オ. 申請日までの過去5年間に、公社・国・都道府県・区市町村等が実施する助成事業等に関 して、不正等の事故を起こしていないこと。

カ. 過去に公社から助成金の交付を受けている者は、申請日までの過去5年間に「企業化状 況報告書」や「実施結果状況報告書」等を所定の期日までに提出していること。

キ. 民事再生法又は会社更生法による申立て等、助成事業の継続性について不確実な状況 が存在しないこと。

ク. 助成事業の実施に当たっては必要な許認可を取得し、関係法令を遵守すること。また、事 業完了後は関係法令に基づき税務申告等、必要な手続を遅滞なく行うこと。

ケ. 東京都暴力団排除条例(平成 23 年東京都条例第 54 号)に規定する暴力団関係者又は 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)第2条に 規定する風俗関連業、ギャンブル業、賭博等、支援の対象 として社会通念上適切でないと 判断される業態を営むものではないこと。

コ. 公社が連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法など公 5 的資金の助成先として適切でないと判断する業態を営むものではないこと。

サ. 申請に必要な書類を全て提出できること。

シ. その他、公社が公的資金の助成先として適切でないと判断するものではないこと

【申請募集】

募集期間

※「郵送提出」「電子申請(jGrants)」とも、提出締切は募集期間最終日の17:00です。特に電子申請では、アクセスが集中した場合、システム障害により申請手続きが滞る可能性があります。十分な余裕をもって申請手続きをしてください。

第1回:令和6年4月15日~5月8日 17:00必着

第2回:令和6年6月24日~7月17日 17:00必着

第3回:令和6年9月20日~10月11日 17:00必着

【詳細】

女性又は若手男性が都内商店街で実店舗を新規開業する際に、必要な経費の一部を助成するこ とにより、商店街におけるリーダーとなり得る人材に対して開業を支援し、都内商店街の活性化を図ります。

 

 

 

【商店街起業・承継支援事業】

【商店街起業・承継支援事業】

【補助額】【補助率】【対象経費】

都内の商店街で開業等をする際に必要な事業所整備費及び店舗賃借料の一部を助成します。

【補助対象者条件】

【商店街起業・承継支援事業】は、以下の3つの区分があります。

(1) 「開業」

開業予定者が、都内商店街で新規に実店舗※を開設する場合です(都内に限らず、申請時点で実店舗を持っていない場合に限ります)。実店舗を持たずにネットショップ等で営業活動をしている方が、新たに店舗を開設する場合も対象とします。

※ 「実店舗」は、現物を手に取ることができ、一般消費者に対して商品やサービスが常に提供可能な家屋を指します。ただし、自治体等が運営するチャレンジショップや、利用日時が制限されているシェアキッチン等は除きます。

※ 法人の代表者が、個人として申請することはできません。

(2) 「多角化」

実店舗を持つ中小企業者が、既存事業とは異なる分野へ進出するため、都内商店街で既存店舗とは異なる場所で実店舗を新たに開設する場合です。

※ 実店舗を持たない中小企業者が、新たに実店舗を持つ場合は「開業」区分となります。

(3) 「事業承継」

中小企業者の後継者が、都内商店街で既存事業を引継ぎ、店舗改装等をする場合で、以下のいずれかに該当するもの(被承継者が生存している場合は、第三者の承継も可)です。

ア. 継承する事業を営んでいる既存店舗で引き続き事業を行うとき。

イ. 都内商店街に店舗を移転し、事業を行うとき。

【申請募集】

申請に当たっては、以下の条件を満たすことが必要となります。

「開業」の場合は、以下の(1)~(3)、

「多角化」の場合は、(1)~(4)、

「事業承継」の場合は、(1)~(3)・(5)をそれぞれ全て満たすことが必要となります。

また(3)については、特段の記載がある場合を除き、助成対象期間が終了するときまで申請要件を引き続き満たす必要があります。

(1) 次のア又はイのいずれかに該当すること【 開業・多角化・事業承継 共通 】 

※別途説明

 (2) 次の項目の全ての要件を満たしていること【 開業・多角化・事業承継 共通 】 

※別途説明

(3) 次の全てに該当すること 【 開業・多角化・事業承継 共通 】

※別途説明

(4) 「多角化」の場合、以下の条件を全て満たすこと 【多角化】 

※別途説明

 (5) 「事業承継」の場合、以下の条件を全て満たすこと 【事業承継】

※別途説明

 

 【助成対象期間 】

事業所整備費:交付決定日から開業日が属する月の翌々月末まで(1年以内)・・・助成金支払回① 

店舗賃借料:交付決定日から3年間・・・助成金支払回②③④ 

 

【対象経費】

<助成対象経費一覧> 

※ 事業所整備費の「店舗新装 ・改装工事費 」又は「設備 ・備品購入費 」の申請は必須です。これら2つの経費の 両方が最終的にゼロとなった場合、他の経費も助成対象となりません。 

※ 開業日までに取得 (実施 )等が完了していない経費については対象外となります。

※ 開業日より後に取得 (実施)した経費については対象外となります。(店舗賃借料は除く )。

◎交付決定日から開業までにかかる事業所整備費 

 

経費区分 内 容 

〇店舗新装・ 改装工事費 

商店街で開業等するために行う店舗の新装又は改装に要する工事費用 

<注意事項>

 ア. 交付決定日より前に契約、着工した工事については、交付決定日以降に支 払う工事代金の税込残額が総額の 30%以上であること、かつ、申請書に記載 した工事業者による工事に限り対象となります。

 イ. 住居兼店舗等については、店舗専有部分に係るもののみが対象 となります (間仕切 り等により物理的に住居等他の用途に供 される部分 と明確に区分 さ れ、賃貸借契約等で申請者の専有物件であることが確認できるものに限 りま す)。

 ウ. 工事を伴う据え付け型 (固定型 )のカウンターや椅子、エアコン等は「設備 ・備 品購入費」ではなく「工事費」の対象となります。 

 

〇設備・備品 購 入 費 

店舗開業時に必要な設備・備品(1点で税込 10 万円以上)の購入に要 する費用 

<注意事項> 

ア. 住居兼店舗等については、店舗専有部分で必要 となる設備 ・備品のみが対 象となります。 

イ. 次のものを同時に購入する場合は、その合計金額を「1点あたりの購入単価 」 とします。 

① ダイニングテーブル、イス等を組み合わせたもの 

② 複数の物品で構成されるレジシステム 

ウ. 設置に係る経費(取付費、運搬費、配送料等)は対象となります。 

 

 〇宣伝・広告費

 店舗開業に向けての広報を目的として、外部の事業者等へ委託して行う 取り組みに要する費用 

<注意事項> 

ア. 宣伝 ・広告費の助成対象経費の上限は【若手 ・女性リーダー応援プログラム 助成事業】が 150 万円、【商店街起業・承継支援事業】が 100 万円です。 

イ. 宣伝・広告費のみの申請はできません。 

ウ. 業務の全てを第三者に再委託された経費は対象となりません。 

(1)WEBサイト制作・改修費 WEBサイト制作費の助成対象経費の上限:50 万円(税抜き) 

(2)チラシ作成費(紙媒体のみ。新聞折り込み代・ポスティング代を 含む) 

(3)広告掲載費(新聞、雑誌等紙媒体、WEB) 

 

◎交付決定日から3年間の店舗賃借料 

経費区分 内 容 

〇店舗賃借料 

助成事業の遂行に必要な店舗を新たに※借りる場合の賃借料 

※ 事業承継については、契約中・更新する賃貸借契約も対象となります。

 <注意事項> 

ア. 店舗賃借料のみの申請はできません。 

イ. 住居兼店舗等については、店舗専有部分に係る賃借料のみが対象 となりま す(間仕切り等により物理的に住居等他の用途に供される部分と明確に区分さ れ、賃貸借契約等で申請者の専有物件であることが確認できるものに限る)。 

ウ. 助成対象期間内に発生・支払した部分のみが助成対象となります。 但し、以下の事情により助成対象期間外に支払いをした賃借料は助成対象 と なります。 ・賃貸借契約締結時等に前払いする必要がある場合 ・賃貸借契約に基づき前月に前払いする場合 

エ. 交付決定日より 12 ヶ月間は助成金交付限度額 15 万円/月、13 ヶ月目以 降は 12 万円/月、25 ヶ月以降は 10 万円/月となります。 

オ. 交付決定日から6ヶ月前より後に締結した賃貸借契約は助成対象になります が、対象経費として認められるのは交付決定日以降の賃借料となります。 

カ. 転貸借物件の場合は、転貸借及び改装が認められている契約のみ申請が可 能です。原契約をご確認の上、ご申請ください。 

【詳細】

都内商店街で個人又は中小企業者が開業等をするに当たり、必要な経費の一部を助成することに より、商店街における開業者や事業後継者の育成及び開業等を支援し、都内商店街の活性化を図り ます。

【お問い合わせ】

電話でのお問い合わせ:03-4400-9239

メールでのお問い合わせ:info@sai-taku.co.jp